!![[会計監査手続と不備評価との関係|BBS-不備評価/2]] - なわ (2008年10月09日 21時06分46秒) 会計監査においては、内部統制評価の結果に基づき不備が検出された場合、その不備が虚偽表示に与える影響を勘案して実証手続の範囲を決定することになっています。 ということは、不備の評価は既に監査人のノウハウとしてあるのでしょうか。 {{comment}}