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二重責任の原則の変更点

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!!!二重責任の原則

!!意義

監査制度を支えている原則として、この原則は教科書の一番初めに記載されているが、なぜか経営学の教科書やコーポレートガバナンスの教科書には書かれていない。しかしICFRの制度はこの基本原則に基づいて作成されていることが、その構造が、「内部統制の定義」「経営者による評価」「監査人による監査」という構成になっていることからもわかる。

すなわち、世間のお金を預かって企業活動を行い、その結果を財務情報として取り纏め報告して説明する責任は、会社財産の受託者である経営者の一義的責任であって、他の誰に置き換わるものではない。会計監査制度は、経営者がこの責任を果たしているかどうかについて、監査証明という形で意見を述べることにより、経営者による財務報告の適正性を側面から確保しようとするものである。つまり、虚偽表示の含まれる財務報告には、会計監査人は虚偽表示が含まれる旨を意見として述べる責任があるが、その虚偽表示を訂正する責任はあくまでも経営者にある。

同様に、財務報告の適正性を確保するための会社内の体制を整備し運用し監視し改善することも、適正な財務報告をしなければならない経営者の責任の一部である。

この結果をまとめると次のようになる。

++経営者はたとえ監査制度がなくても適正な財務報告を行う義務がある
++経営者は監査人の意見を以って自ら作成した財務報告が適正であると主張できない
++虚偽表示を防止発見するのは経営者の執行責任の一部
++監査人は財務諸表の作成者になってはならない
++監査人は企業からは独立した立場で意見を述べなければならない

!!原則ではなく原理
したがって、財務報告における二重責任とは、例外の存在を想定する「原則」ではなく、監査制度の成立基盤である「原理」であり、それが成り立たなくなると監査制度自体が自壊することになる。