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実施基準の変更点

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!財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)
平成19年2月15日企業会計審議会

日本の財務報告に係る内部統制の経営者による評価及び監査人による監査の体系について取り纏めたもの。全てはここから始まっている。

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/20070215.html

::金融商品取引法第24条の4の4第1項
:::第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書(同条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

上記に関連して、以下の府令及びそのガイドラインが発出されている。

::内部統制府令

「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」が正式名称で、この府令によって金融商品取引法第24条の4の4?の「一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準」として、実施基準が権威付けられたことになる。

::内部統制府令ガイドライン

「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について (平成19年10月金融庁総務企画局)

http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/

http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/13.pdf

::内部統制報告制度に関するQ&A(平成19年10月1日金融庁総務企画局)

http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/13a.pdf


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